● 初心者マーク ※表示義務あり
初心者マークとは日本の道路交通法に基づく標識の一つです。
その色や形状から若葉マークとも呼ばれますが、そもそも初心者マークや若葉マークというのは通称であり、正式名称は「初心運転者標識」と言い、普通自動車一種運転免許証の取得後1年を経過しない運転者はこのマークを表示する義務があります。(初心運転者標識等の表示義務)
初心者マークをつけていないと・・・
罰金:4,000円 減点:1点
初心者マークは、車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に装着する必要があり、自家用車の他にもタクシーなどの営業車も表示対象車です。
せっかく張っても見えない位置ですと意味がないですからね。
1年の表示義務期間を終えて初心者マークを貼っていても違反にはなりません。たまにペーパードライバーの方で、安心のためつけていたいという要望もあります。
教習所で習ったように、初心者マークをつけているペーパードライバーの人には道を譲らないといけないので比較的余裕をもって運転できるはずです。
道路交通法でも初心者マークをつけている運転者にむやみに幅寄せしたり割り込みすることを禁じています。
しかしここで注意しておきたいのが、この罰則にあたるのは当該行為の被害者が運転免許取得から1年以内の場合のみということです。免許取得1年後でも運転が不安で初心者マークをつけておきたいという方は、ここにだけは注意して、法の盾に頼ることはできないということを留意しておいてください。
● もみじマーク ※70歳以上のドライバーの努力義務
70歳以上の高齢ドライバーが表示するマークで、正式名称は「高齢運転者標識」といいます。
表示する義務は無く罰則もありませんが、警視庁では表示することを推奨しています。
このマークを付けた車に無理な割り込み等をした場合も、初心運転者等保護義務違反に問われるので注意が必要です。
もみじマーク(高齢者マーク)は、1997年10月30日の道路交通法改正により標識として導入され、対象年齢等改正されながら、2011年の2月1日からは、新デザインの高齢者マークの使用が開始されました。
なお、従来の「紅葉マーク」もそのまま使用することが可能となっています。
もみじマーク(高齢者マーク)の取り付け位置は「地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。」と、道路交通法によって定められており、取り付ける位置は多少ずれていても問題はありませんが、他のドライバーからなるべく見やすい位置に貼っておきましょう。
高齢者マーク(もみじマーク)を愛車に貼るようになった高齢ドライバーは、以下の点に注意しましょう。
・追突に注意し、車間距離を取る。
・周囲の状況にも注意を払い、危険を素早く察知する。
・一時停止の場所ではしっかり止まり、発進するときは徐行運転。
・交差点での右折時には、対向車の走行スピードにも注意する。
・疲労を感じたら、無理せずにしっかり休憩を取る。
70歳を超えたらもみじマークをつけましょう!
もみじマーク(高齢者マーク)の表示は努力義務であり、表示していなくても罰則はありませんが、表示せずに検挙された場合、注意されることもあります。
自分だけの問題ではなく、周囲の安全にも関わることでもあるので、高齢者マークの表示を忘れないようにしましょう。
「初心者マーク」「高齢者マーク」を表示しているクルマに、「割込み」や「幅寄せ」を行うと道路交通法違反になり、罰金・減点の処分があります。