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【全社】このマークの意味知っていますか?  その2


いずれも障害者に関わるマークでありますが, 3つのマークのうち、道路交通法で指定する運転者が表示する標識は「聴覚障害者(蝶のマーク)」と「身体障害者(四つ葉のクローバー)」の2種類です。普通自動車を運転することができる免許を受けた聴覚障害者または肢体不自由者が運転する際にクルマに装着するマークです。

● 蝶々マーク    表示義務あり

正式には「聴覚障害者標識」といい、ほとんど見かけてことがないかもしれませんが、これは法令で定められた条件を満たし、普通自動車を運転することができる聴覚障がい者が表示するマークです。マークの表示と共に、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を装着しないと、道路交通法違反になります。

● クローバーマーク(四つ葉マーク)   ※努力義務

正式には「身体障害者標識」といい、肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件を付されている人が表示するマークです。

これは誤解が多いマークで、第一に、このマークは障がい者自身が運転するクルマにつけるマークで、同乗者が障がい者であっても表示する必要はないものです。

また、あくまでも走行中のクルマの保護義務を認識するためのマークで、駐車禁止除外指定車証の効力があると誤解している人が多くいます。

障がい者以外が表示をしても、とくに罰則がなく、ホームセンターや100円ショップでも購入できるので、家族に軽度の障がい者、手足が不自由な人がいると、このマークを貼っている人も多いようですが、福祉関係者や障がい者のドライバーからは、正規の対象者以外のクルマに表示するのは、罰則を設けて禁止してほしい、という声も聞かれます。

では、車いすのマークは?

これはそもそも、「運転者標識」ではありません!

本来は、障がい者が利用できる建物、施設、電車・バス等公共交通機関を表すマークで、以前は、(財)日本障害者リハビリテーション協会のみで扱っていましたが、いつの間にか、一般でも出まわるようになり、上掲の「クローバーマーク」と同じように、障がい者が“同乗”していることを示すマークとして利用している人が増えています・・・。

当然のことながら、個人のクルマに表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じず、駐車禁止を免れる、または障がい者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはならず、本来の主旨に従った利用を心掛けてほしいですね。

というわけで、「初心者マーク」「高齢者マーク」「蝶々マーク」「クローバーマーク」の4つのマークを表示しているクルマに、「割込み」や「幅寄せ」を行うと道路交通法違反になり、罰金・減点の処分があります。

用途の誤解はともかく、悪用するのは論外ですが、本来は交通弱者への配慮を促すもので、「障害のある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す」という世界共通のマークです。

これを個人のクルマに装着しても「障害がある人が、クルマに乗車している」ということを周囲に知らせるだけで、道路交通法上の規制を免れるなどの法的な効力はありません。

つまり駐車禁止を免れる、障害者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にもならないわけですが、とはいえ、この標識を付けたクルマに対しては思いやりのある運転を心掛けてほしいですね。

クルマ以外に、このマークを付けた人たちは?

 

 

ご存じの方も多いとは思いますが、これは厚生労働省が推進している「マタニティマーク」です。

妊産婦といっても、妊娠初期など必ずしもお腹が膨らんでいるなど見た目では判断しにくいときがあります。そこで、このマークを付けることで周囲の人に妊産婦への配慮を促そうというものです。


このように、身体的に配慮を必要とする人なのであると気が付いたときは、優しく接してほしいと思いますし、障害をお持ちの方、妊産婦の方なども、当たり前と思わずお互いが思いやりを持っていれば気持ちいい日々を過ごせるのではないでしょうか?

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