高齢者ドライバーの免許返納時、自動車保険を『解約』したらソンをする!?
そんな皆さんに、ぜひ知ってほしいのが、「自動車保険の手放し方」です。自分はこの先もう車には乗らないからと言って、安易に「解約」せずに、とりあえず「中断」という手続きをして、割引等級の権利を残しておいた方がよいということ。
同一割引等級に10年間引き継げる
マイカーの廃車、譲渡、車検切れ、リース業者への返還、盗難、災害、海外渡航などに伴って、自動車保険の契約を中断する場合は、その旨を保険会社に伝えて「中断証明書」を発行することができます。
この手続きさえしておけば、契約者本人でなくても、同居の親族が新たに車を入手した際、10年間を上限に中断時の割引等級を引き継ぎ、契約をスタートすることができるのです。
(ただし、解除・失効した契約および契約車が構内専用車の場合は対象外)。
10年間ということは、現在8歳の孫が運転免許を取得できる18歳になるまで、その割引を引き継げるということになります。
では、割引等級を引き継ぐことで、どれだけ保険料に差が出るのか?
一般的な契約パターンでシミュレーションしてみましょう。
たとえば、18歳の初心者ドライバーが、
<・対人賠償 無制限 ・対物賠償 無制限(免責0万円) ・弁護士費用補償特約 あり ・人身傷害 3000万円 ・車両保険 200万円(免責1回目0万円、2回目10万円)、一般条件、新車割引あり>
という条件で、新規の自動車保険(6S等級)を契約した場合、1年間の保険料は、なんと49万2,120円にもなります。
一方、同じ18歳のドライバーが、同居している祖父母などが中断していた20等級の同じ条件の保険を引き継いだ場合、1年目の保険料は15万4,230円となり、1/3程度です。
この差はかなり大きくないですか?
自動車保険が高すぎて入れないという若者は多いですが、割引等級を継ぐことで、無保険で車に乗るという危険を減らすことにも役立ちます。
仮に自動車保険の契約を中断した祖父母が、10年以内に亡くなったとしても、自動車保険は中断から10年以内であればその等級を受け継ぐことができるので、お孫さんにとっては有難い『形見』と言えるのでは…。
「中断」手続きで割引等級を引き継ぐことができるのは、同居の親族であれば、新しく車が増えるタイミングで、親子や兄弟・夫婦間でもOKですし、該当する人は利用してください。
うっかり「解約」してしまった場合は?
自動車保険の解約を申し出た場合、保険会社や代理店からは「中断」という手続きがあることを説明されていると思いますが、せっかく「中断」手続きを薦められても、契約者がしっかり理解しないまま「いや、もう解約でいいよ」と返答してしまっているケースも少なくないようです。
無事故を続けてきた優良ドライバーにとって、自動車保険は大きな財産。同居の家族のためにも、運転免許証と一緒に長年積み上げた割引までみすみす捨ててしまわぬよう、注意が必要ではないでしょうか?
解約してしまっても、さかのぼって「中断証明書」を発行してくれますが、この期間には各損保会社でばらつきがあり、まずは辰口自動車販売㈱・TMコーポレーションに問い合わせ下さい。自動車保険を賢く利用するお手伝いをさせていただきます。