交通事故は人身事故と物損事故の2つに分けることができます。
交通事故の当事者に死傷者が出た場合は人身事故、交通事故による損害が車両や建物など器物のみの場合は物損事故となります。
人身事故と物損事故では、加害者が受ける処分に大きな違いがあります。
人身事故とは
人身事故は、負傷者の診断書が警察に提出され、警察が受理した場合に成立します。
加害者は「行政処分・刑事処分・民事処分」の対象となり、免許の点数の加点や反則金、さらに罰金刑や懲役刑などが発生することもあります。
物損事故とは
物損事故の場合、警察への届け出は必要ですが、行政処分および刑事処分上は事故扱いとはなりません。
つまり、基本的には行政責任・刑事責任が発生することはなく、免許の点数の加点や反則金、罰金が科せられることもありません。
行政処分とは
行政処分(免許取り消し、免許停止など)は、道路交通の安全確保を目的とした、公安委員会による行政法上の処分です。交通事故の内容や責任の重さに応じて運転免許に違反点数を加算するもので、点数が一定の基準に達すると、「免許取り消し」や「免許停止」などの処分を受けることになります。
刑事処分とは
刑事処分(懲役、罰金など)は、社会の法秩序の維持を目的とした処分です。
人身事故を起こすと刑事事件として立件され、道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法により、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、殺人罪などに問われ、罰金刑、懲役刑、禁固刑などの刑罰が科されることがあります。車の運転による死傷事故に対しては、厳罰化が進んでいることも頭に入れておいてください。
民事処分とは
民事処分(損害賠償)は、民法や自動車損害賠償保障法に基づいて、被害者に与えた損害について損害賠償金の支払い義務が生じることです。被害者の被った損害を填補し、金銭により原状回復をはかることを目的としています。
損害とは、負傷や、死亡させたことに対する人身損害への賠償、自動車などを損壊させた物的損害のことです。
具体的には、治療費や修理費、事故に遭わなければ得られたはずの収入(休業損害、逸失利益)、事故で負った精神的苦痛の損害に対する慰謝料などの合計です。とくに後遺障害が残ってしまった場合には、多額の賠償金額が生じます。運転者には自賠責保険の加入が強制されており、損害賠償の一部は自賠責でまかなわれますが、不足分については自らの負担となり、任意保険から賠償することになります。
免許における「無事故」の意味
免許における「無事故無違反」の「無事故」とは、人身事故がゼロという意味なのです。
ただし、物損事故でも「当て逃げ」や、家屋やビルなど「建造物を損壊した」場合には行政処分・刑事処分が発生します。また、行政責任と刑事責任は発生しなくても、損害が発生している以上は「民事責任」が発生し、損賠賠償責任が課されることにないますから十分に注意が必要です。