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【全社】忘れがちな交通ルール  その二

運転者として守らなければならないこと、安全のために決められた車両の準備など、道路交通法ではありとあらゆる角度から事細か定められています。全てを理解している方は少ないと思いますが、見落としがちな交通違反をピックアップしました。道路交通法で記された規定は、解釈によっては違反ととられる場合もあります。交通違反を知ることは、賢く安全に運転を楽しむためのコツにもつながります。

泥はね運転違反

ドライバーのマナーに関わる違反ですが、ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにしなせればなりません。

 


警音器使用制限違反

ドライバーの品格が求められる、マナーを問われる法律は他にもあります。例えば、警音器使用制限違反です。法令の規定によってクラクションを鳴らさなければならないとされている場合や、危険を防止するためにやむを得ないときを除き、クラクションを鳴らしてはならないと道路交通法で定められています。

その他にも「マナーが悪いね」では済まされない、歩行者に対するドライバーの違反もあります。


歩行者側方安全間隔不保持等違反

歩行者側方安全間隔不保持等違反は、歩道と車道の区別がない道路を車が通行する場合は、歩行者と車との距離を安全に保てるように間隔をあけて、徐行運転で通行しなければなりません。

横断歩行者等妨害等違反

横断歩行者等妨害等違反は、車は横断歩道または自転車横断帯に近づいたときは、歩行者、自転車が明らかにいない場合を除き、すぐに停止することができる速度で進行しなければなりません。横断しようとする歩行者等がいたときは、横断歩道等の直前で一時停止して歩行者が優先です。横断歩道が無い交差点も歩行者が横断しているときは、歩行者の通行を妨げてはいけません。全ての歩行者に対してはあらゆる思いやりと注意が必要です。


整備不良違反

車を走らせていると、テールランプやブレーキランプが切れている車をよく見かけます。また、明らかに車高を落とし過ぎている車、タイヤが車体からはみ出し過ぎている車も見かけますよね。これらは全て交通違反です。

自動車の整備不良は大きく2つに分けられています。一つは、保安基準の規定により車両等にそなえなければならない装置が装備され、不備がないこと。もう一つは、不法改造などをしていないかどうか。保安基準の規定の装置は、テールランプ、ブレーキランプなどの球切れがしていないか、ハンドル、ブレーキなどが壊れていないかどうか。安全に走行ができない車では交通の危険を生じる可能性があると判断され、整備不良、交通違反となります。


不法改造の例としては、地上高9cm以下の車高が低い車や、車検に通らないオーバーフェンダーの装備、ウイングの装着、運転席助手席のガラスに貼るフィルムも可視光線透過率70%以下の場合は違反となります。また、ブレーキ、テールランプは赤色、方向指示灯は赤または黄色と定められているのでこれを指定以外の色のものに変更するのも違反です。このほかにも車の部品は多くの定められた項目があるので、車をカスタムする際は慎重に行いましょう。

基本は「交通の危険を生じさせるおそれがある」、または「他人に迷惑を及ぼすおそれがある」に当たる場合は全て違反となります。整備不良となった場合、最小限度の必要な応急処置を施しても安全に運転することができない場合は、故障車両となり運転を継続することができません。そうなるとレッカー車を頼むか、知り合いに牽引をお願いするなどさらに費用も労力も増えます。そうならないためにも、日ごろから車の日常点検を行って車の健康を保つようにしましょう。

 


安全を意識した点検や運転マナーを忘れずに

車を運転している際に起こる出来事は、全てハンドルを握る運転者の責任です。運転する際の車の点検や運転のマナーは同乗者や周囲の車、歩行者の安全の確保のために必要なことばかりです。安全運転を意識することで周囲に対しての思いやりを持ち、交通規則を守って幸せな車生活を送りたいものです。

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